公正証書にするメリット
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法や民法などの法律に従って作成する公文書のことをいいます。
貸したお金を確実に回収するために借用書の作成をお勧めしていますが、より確実に回収したい場合は、公正証書を作成したほうがよいでしょう。
その理由は、強制執行が可能ということにあります。
借用書の場合、貸したお金を強制的に回収するためには、まず裁判に勝つ必要があります。一般的に借用書には法的な強制力はないからです。ですが、裁判は費用も時間もかかるものですので、無事に金銭を回収できたときにはお金を貸した方も借りた方も、心身ともに疲れきってしまったということになりかねません。
他方、公正証書の場合は、裁判をしなくても強制執行の手続きをすれば、貸したお金を強制的に回収することができます。それは、公正証書が法律の専門家である公証人によって作成された公文書であり、その公正証書の内容に「金銭の返還が出来ない場合は、強制執行を受けることに異存はありません」と入れることが出来るからです。また、借りた方からしても、借りたお金を返済できなければ強制執行されるという意識を持ちますので、より熱心に返済をしようとします。
後に紛争となって、それが泥沼化することによるお互いの負担を少なくするという意味でも、借用書に比べて公正証書のほうがメリットが大きいと言えるでしょう。
実際に公正証書を作成する場合の注意点等は下記を参照してください。
▼まずは、こちらからお問い合わせください。