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借用書の署名と印について

説明せっかく作成した借用書や債務承認弁済契約書に肝心な署名と捺印が欠けている場合、その書類が本当にその人の意思に基づいて作成されたものであるかどうかが不明となり、あとで様々なトラブルに発展しかねません。

ですから、借用書や債務承認弁済契約書を作成した際は、必ず、署名と捺印をするようにしましょう。

ところで、皆さんは「署名」と「記名」の違いをご存知でしょうか?

「署名」とは、自ら手書きで自分の名前を書くことをいいます。つまり、署名は本人自身の自筆サインということになります。

これに対して、「記名」とは、自分の氏名を彫ったゴム印を押したり、パソコンやワープロで氏名を記載したり、他人に代わって氏名を書いてもらったりすることをいいます。

署名と記名とを分ける一番の理由は、署名の場合は捺印する必要がありませんが、記名の場合は必ず捺印が必要になるという点です。

もっとも、これはあくまでも法律上の建前の話であって、現実には署名の場合であっても念には念を入れて捺印を要求すべきでしょう。

日本には古来から判を押すという伝統があり、今もなお強い習慣として、サインよりも捺印に大きな比重が置かれているのが現状です。

例えば、あなたが友人にお金を貸した際に、借用書に署名をしてもらったとしましょう。法律上の建前からすれば、署名には捺印は不要ですので、あなたは、仮に友人が返してくれなくても裁判で勝てるから大丈夫だろうと考えてしまうかもしれません。しかし、これは非常に危険です。

裁判においては、借用書に書かれた署名が有効か無効かという形式的な判断だけではなく、その借用書がはたして本人の真意に基づいて作成されたものかどうか、借りたお金を返済する合意の成立を十分に証明できる証拠の書類として認められるかどうか等、実質的な判断も加味して審理をするものです。ですので、署名に捺印は不要であるといった法律上の建前を鵜呑みにして安心することはできないのです。

さて、これまでの説明で捺印の重要性はお分かりいただけたかと思います。そこで捺印に関して少し注意点をお伝えしておきます。

印鑑には、実印と認印があるのは皆さんご存じだと思います。「実印」は自分の住民基本台帳がある区役所出張所に、自分の実印として印鑑登録をしている印鑑のことです(個人の場合)。そして、このような印鑑登録をしていない印鑑のことを「認印」と呼びます。

実印で押印がある場合は認印の場合と異なり、印鑑証明によって、その印鑑が間違いなく捺印した本人の印鑑であることを証明できます。また、実印を押すときは、それが確かに実印であることを裏付けるため印鑑証明書を添付するのが通常です。

こうした違いがあるからでしょうか、世間では実印を非常に重視し大切に扱い、実印を押すときは慎重になるのに対して、認印の場合はルーズに扱ったり、文房具店などの店先で簡単に入手できることから紛失してもあまり気にしないといった傾向にあります。

ここが重要な注意点です。

公正証書や各種登記申請などのようにその性質上実印を押さなければならない書類以外においては、文書に捺印した印鑑が実印であろうが認印であろうが、その法的効果は変わりません。

文書の成立において重要なのは、押された印鑑が実印か認印かといったことではなく、署名または記名した本人の真意に基づいて作られたものであるかどうかなのです。実印が押してあるから大丈夫といった考えを持っていた方は、十分気をつけましょう。

借用書を作成する際は、次の3点を守って作成するのが、もっとも安全な対応策と言えるでしょう。

 

①借用書には、貸主の目の前で借主本人に自筆でサインをさせる。

 

②借主の自筆サインの下に、借主の実印を押させる。

 

見上げる③借主の印鑑証明書を添付させる。

 

 

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