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公正証書作成における注意点

借用書は、お金の貸し借りを証明する重要な証拠となるものですが、効果のない借用書を作成して証拠として認められなかったり、貸主が不利な立場に立ってしまったりしては意味がありません。

悩む次に挙げるような借用書は、法的に無効となったり、貸主の立場を悪くしたりするものですので、十分注意してください。

 

① 一筆書きや素人判断で作成したもの

お金の貸し借りにおいて、大切な取り決めが記載されていない場合(金銭返還の合意が書かれていない等)や、書き方・書式に不備がある場合(名前がワープロで印字されていたり、捺印が認印でされている場合など)は、その借用書は無効と判断されることがあります。

 

② 市販の借用書

市販されている借用書は、基本的なひな形としては便利なものではありますが、当事者の具体的な状況を反映して作られたものではありませんので、それを利用する人に内容が合わないケースが多いと言えましょう。そのため、市販の借用書をそのまま使う場合は、あなたにとって不利な内容の借用書となってしまったり、法的に効力が認められないといった危険性があります。

 

③ 借主が用意した借用書

借主が自ら作成した借用書は、借主にとって有利となる事項を盛り込んでいる可能性があり、これをそのまま使用することは非常に危険です。借用書の作成は必ず貸主であるあなたが主導して作成するようにしましょう。

 

④ 公序良俗に反するような取り決めがなされているもの

例えば、「返済できない場合は、臓器を売ってでも返済します」といった社会通念上許されない行為や犯罪行為などを内容とした借用書は無効です。

 

⑤ 一方的に著しく不利益な取り決めがされているもの

貸主または借主のどちらか一方のみに著しく不利益な内容となっているものは無効となります。例えば、作成した借用書に「取りきめ条項以外のトラブルについては、貸主の主張どおりとする」と記載したような場合は、借主にとって著しく不利益取り決めですので、無効となります。

 

⑥ 相手方が制限行為能力者である場合の借用書

制限行為能力者とは、単独では完全に有効な法律行為をすることが出来ない者をいい、具体的には、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人を指します。制限行為能力者は、単独で有効な法律行為をすることができませんので、このような人を相手方とする借用書は、取り消されたり無効となる可能性がありますので、十分注意してください。どうしても制限行為能力者を相手として借用書を作らなければならないときは、必ず親権者・未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人にも借用書に署名・捺印してもらうようにしましょう。

 

 

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