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ご自身で公正証書を作成する場合の流れ

ご自身で公正証書を作成しようとされる場合の流れは以下のようになります。

ただ、公正証書の手続きは意外とお客さまにとってご負担の大きいものです。私たちにお任せいただければ、お客様のご負担を減らすことが出来ます。

 

・受 付

貸主・借主の双方(代理人による場合は代理人)が本人確認の必要書類を準備して、公証役場に出向いて受付をします。ただし、いきなり出向いても公証人不在の場合もありますので、あらかじめ、電話で日時の予約をしておく方が良いでしょう。

 

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・当事者の身分確認書類の調査

持参した当事者の本人確認書類を公証人に提示して、当事者の身分を確認してもらいます。当事者が個人の場合は実印と印鑑(登録)証明書または運転免許証、法人の場合は、会社実印と印鑑証明書、会社登記簿謄本が一般的な本人確認書類です。受付の予約をされるときに併せて確認されると良いでしょう。

 

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・契約内容の聴取

公証人が、公正証書の内容となる売買、賃貸借、消費貸借などの法律行為の具体的な内容を聴取します。ここで、その法律行為が有効かどうか、当事者にその法律行為をする能力があるかどうかをチェックします。こうしたチェックにより、内容的に安全な契約となります。

 

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・公正証書の作成と公証人による証書の読み聞かせまたは閲覧

契約内容を聴取した公証人は、公正証書を作成し、それに基づいて原本、正本、謄本の3通を作成します。そして、公証人は当事者またはその代理人に作成した公正証書を閲覧させるか、その内容を読み聞かせるかをして、公正証書の内容に誤りがないかを確認します。

 

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・公証人と列席者の署名捺印

公正証書の読み聞かせまたは閲覧が終了し、公正証書の内容を確認後、当事者または代理人が公正証書の原本に署名捺印し、公証人も同様に署名捺印します。

 

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・公正証書原本の保存と正本・謄本の交付

署名捺印した公正証書の原本は、紛失と偽造を防止するために公証役場に付属書類と一緒に保存されます。公正証書の保存期間は原則20年で、確定期限のあるものについては、期間の満了から10年です。
公正証書の正本は貸主に交付され、謄本は借主に交付されます。

 

このように、ご本人様が自ら公正証書の作成をされる場合は、相手と一緒に公証役場に出向かなくてはならず、また、契約内容もご自身の状況にあった適切なものかどうかという判断をしなければならず、その負担は大きいものとなります。

お任せ当事務所では、お客様の状況に合わせた最適な公正証書の作成を承っております。また、当事務所に依頼された場合は、借主と一緒に公証役場まで出向く必要はございません。是非一度、ご相談下さい。

 

 

▼まずは、こちらからお問い合わせください。


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