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借用書関連用語

金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)

金銭消費貸借契約とは、将来の弁済を約束した上で、金銭を消費するために借り入れる契約のことをいいます。一般的に、銀行や消費者金融等の金融機関等が貸主となって締結されることが多いですが、一般の方同士で契約することももちろん可能です。

金銭消費貸借契約書も借用書も、どちらも紛争の際には証拠となりうるものですが、金銭消費貸借契約書は借主・貸主双方が保管するため、通常は正本を2通又は正副2通を作成するのに対し、借用書の場合は借主が署名捺印して貸主へ差し入れる事が多いので1通しか作成されない場合が多いです。

 

念書(ねんしょ)

念書とは、一般的には、契約当事者の一方がもう一方に対して約束する内容を記載して差し出すものをいいます。ですが、契約書のタイトルに念書と書かれていたとしても、その書面の内容が一定の契約条項を記載したものであれば、それは契約書としての効力を十分発揮できます。

 

原本(げんぽん)

一定の内容を表示するため、確定的なものとして作成された文書のことをいい、謄本・抄本などのもとになるものです。

 

正本(せいほん)

権限のある者(裁判所書記官・公証人など)が原本に基づき作成する謄本の一種で、原本と同一の効力を有するものをいいます。

 

謄本(とうほん)

原本の内容を同一の文字・符号などによって、全部にわたり完全に転写した文書のことをいいます。原本の内容を証明するために作成されます。

 

時効

時効とは、ある事実状態が一定期間継続する場合において、その継続した事実状態に一定の法的効果を与えるものをいいます。民法の144条以下に規定があります。

例えば、あなたがお金を貸したような場合、返済期日を過ぎてもあなたが一切支払の督促をしなかったり、相手が返済をしてこなかったような状態が一定期間継続しますと、借主はあなたにお金を返さなくてもよいことになります。これを消滅時効といいます(民法166条)。

 

 
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