借用書の必要性
お金の貸し借りは、実際に現金の受け渡しと返還の約束をすれば、たとえそれが口約束であったとしても契約として成立します。
それでは、借用書は作らなくてもよいのでしょうか?
結論からいいます。後のトラブルを避けるためには借用書は作成したほうがいいでしょう。
例えば、お金を貸して1週間程度で返す約束であれば内容を忘れるようなこともないでしょうが、これが1年後2年後の返済約束の場合は、契約内容を書面で残しておかないと返済日・利息・返済方法など内容が曖昧になってしまいます。これが、借用書を作成したほうがよい理由の1つ目です。
理由の2つ目は、証拠を残すということです。この2つ目の理由が最も重要です。
例えば、あなたが10万円を貸したとして、返済日に「貸した10万円を返して下さい」と督促したところ、相手が「あなたからお金を借りたことはありません」と言ってきた場合を考えてみてください。督促をして返してくれれば問題ありませんが、借りた覚えがないとまで言ってくる相手が、証拠も無しに督促をして素直に返済してくれるとは考えられません。
この場合、相手から10万円を回収するためには、最終的には裁判所で争って勝たなければなりません。そして、その裁判で勝つためには「証拠」が必要です。あなたが10万円を貸したことが真実であっても、裁判所では証拠がなければその事実を認めてはくれないのです。
お金を貸す際に借用書を作っていれば、あなたがお金を貸した事実は「証拠」として残ります。
証拠として残っていれば、その借用書を根拠に相手に督促することができますし、借主も借りた覚えはないとは言えないでしょう。また、督促に応じなければその借用書を証拠として裁判所に提出し勝訴判決を得ることができます。
このように、証拠として借用書を作ることは、後にトラブルが起きることを防止するだけでなく、トラブルが起きた場合にもスムーズな解決が可能になるのです。
実際に、借用書や金銭消費貸借契約書を作成していないことが、金銭トラブルを引き起こす一番の原因となっています。
金銭トラブルは、その解決に想像以上の費用と負担がかかり、貸主・借主双方にとって重いストレスとなります。こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、また、万が一トラブルになったときでもスムーズに解決できるように、借用書は作成しておくべきでしょう。
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