借用書だけでは弱い現実!
お金を貸す際には、借用書は作成すべきです。⇒借用書作成の必要性
では、借用書さえ作成しておけば安心かと言えば、残念ながらそうとは言えません。なぜらば、借用書には「法的な強制力」が無いからです。
「法的な強制力」とは、借主が貸したお金を返してこなかった場合、強制的に借主の財産を差し押さえて、貸したお金を回収することができないことを意味します。つまり、貸したお金を回収するためには、裁判所に訴えて裁判で勝つ必要があるのです。
仮に裁判になった場合、裁判には多額の弁護士費用(弁護士に依頼する場合)や多くの時間と労力がかかります。また、苦労して裁判に勝った場合でも、裁判期間中に借主が自分の全財産を処分してしまったり、破産してしまったりした場合は、貸したお金を回収することが極めて困難となります。
このように、借用書があり、法的には貸したお金を回収できる権利があったとしても、借主が返済しない場合は、現実問題として回収することは極めて困難なことなのです。
では、借主が返済しない場合、裁判をしなくてもすぐに借主から強制的に貸したお金を回収する方法はないのでしょうか?
方法はあります!それは、借用書を「公正証書」にするという方法です。
先ほど、借用書には『「法的な強制力」が無い』と書きましたが、公正証書はその「法的な強制力」があるので、借主がお金を返済してこなかった場合、裁判所に訴える必要はなく、すぐに強制執行の手続きを経て借主の財産を差し押さえて回収することができるのです。詳しくは「公正証書にするメリット」を参照してください。
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