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金銭消費貸借契約書について

説明金銭消費貸借契約とは、将来の弁済を約束した上で、金銭を消費するために借り入れる契約のことをいいます。一般的に、銀行や消費者金融等の金融機関等が貸主となって締結されることが多いですが、一般の方同士で契約することももちろん可能です。

金銭消費消費貸借契約は、売買契約などの場合と同じように、必ずしも書面によらなければならないということはありませんが、後々のトラブルを予防するためにも書面にしておくべきです。

金銭消費貸借契約書と借用書は、どちらも紛争の際には証拠となりうるという点では同じですが、金銭消費貸借契約書は借主・貸主それぞれの手元に置くために、正本を2通又は正副2通を作成することが多いのに対し、借用書の場合は借主が署名押印して貸主へ差し入れる事が多いので1通しか作成されない場合が多いという違いがあります。

以下に、一般的な金銭消費貸借契約書の書式例を示しますので参考にしてみてください。

 

 

金銭消費貸借契約書(書式例)
都道府県市区町村番地
貸主(甲) 織 田 信 長
都道府県市区町村番地
借主(乙) 豊 臣 秀 吉

第1条 甲は、平成□年□月□日、金壱千萬円を渡し、乙はこれを受け取り借用した。

第2条 乙は元金を平成□年□月□日までに甲方に持参もしくは送金して、甲に弁済しなければならない。

第3条 利息は年□パーセントと定め、乙は甲に対して、毎月□日限り当月分を甲方に持参もしくは送金して支払わなければならない。

第4条 期限後または期限の利益を失ったときは、乙は甲に対し、その翌日から完済に至るまで、年□パーセントの遅延損害金を支払わなければならない。

第5条 次の場合には、甲からの催告がなくても当然に期限の利益を失い、乙は直ちに債務を弁済しなければならない。
(1)1回でも利息を期限に支払わないとき
(2)他の債務につき仮差押え、仮処分または強制執行を受けたとき
(3)甲に通知せずに、乙が住所を移転したとき

右のとおり、甲乙間に金銭消費貸借が成立したので本証書二通を作成し各一通を保持する。

平成□年□月□日

(甲) 織 田 信 長  ㊞
(乙) 豊 臣 秀 吉  ㊞

 

指さし

 

 

 
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