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借用書が無い場合には?

悩むこれまでの説明で、借用書作成の重要性をお分かりいただけたかと思います。後の紛争予防のため、さらに言えば、裁判をしないためにも借用書はきちんと作成しておきましょう。

それでは、お金を貸す際に借用書を作成していなかった場合、あなたはどうしますか?

支払督促の申し立てをするという方法がありますが、あなたが債権者であることを証明するものがありませんので、この方法は取ることができません。

では、内容証明郵便で相手にあなたの主張を伝える方法はどうでしょうか?

内容証明とは、「誰が、いつ、誰に対して、どんな内容の手紙を出したか」ということを、郵便局が「公的」に証明してくれるものです。この内容証明郵便は、どういった内容のものをいつのタイミングで出すかの判断が難しく、内容証明郵便を使ったことによってさらにトラブルを複雑なものとしてしまう危険性があるので十分注意して下さい。また、内容証明郵便には何ら法的強制力はありませんので、回収手段として決定的なものとはならないでしょう。もっとも、内容証明は使い方次第では有効なものですので、「内容証明の効果的な使用方法」を参考にしてみてください。

支払督促の申し立てができない、内容証明郵便を出しても態度を変えない。最終的な方法として裁判がありますが、お金を貸した証拠がないので、裁判をしても勝てる見込みはありません。では、お金を貸したあなたは、借主が心変わりをしてお金を返済してくれるまで辛抱強く待ちますか?

実は、借用書を作成していなかったような場合でも、有効に契約書を作ることが可能です!

ポイントその契約書とは、「債務承認弁済契約書」です。

債務承認弁済契約書とは、既に発生している債務を債務者が承認したうえで、債務の弁済を約束する契約書のことをいいます。契約の対象は、既に発生している債務なので、金銭消費貸借契約から発生した債務の他にも、不法行為により発生した損害賠償債務なども含まれます。

もちろん、この契約書を公正証書にすれば、裁判手続きを経ることなく、強制執行が可能となります。

借主がお金を借りていることは認めているが、資金繰りに苦しくて返済が困難になっているような場合においては、この債務承認弁済契約書を作成して、新たな利息や返済方法の設定をする方法をお勧めいたします。

もっとも、この債務承認弁済契約書の手段は、あくまでも借主がお金を借りたことを認めている場合にとれるものです。借用書を作成しなかったために、借主が借金を踏み倒す覚悟で「借りた覚えはない」と主張するような場合には、この債務承認弁済契約という方法をとることは困難です。

あくまでも、借用書の作成をすることを大原則としつつ、債務承認弁済契約書の手段は例外的な救済方法の1つと考えておきましょう。

 

 

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